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動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第十条 (機器)

平成二十六年農林水産省令第六十号府省令
(機器)

第十条

試験成績の収集、測定又は解析を行うために使用される機器、施設の環境を保持するために使用される機器その他試験を行うために必要な機器(以下「機器」という。)は、適切に設計され、十分な処理能力を有し、適切に配置されなければならない。

2機器は、適切に保守点検、清掃及び修理が行われなければならない。

3前項の保守点検及び修理を行った場合には、その日付、内容及び実施者を文書により記録し、これを保存しなければならない。

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