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農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則 第一条 (公告の方法)

平成二十六年農林水産省令第二十号府省令
(公告の方法)

第一条

国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十九条第三項の規定による公告は、同条第一項の規定による合意をした旨及び当該合意の内容を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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