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子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項等に規定する事情に関する命令 第一条 (施行期日)

平成二十六年厚生労働省令第百四十号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

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(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項等に規定する事情に関する命令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項等に規定する事情に関する命令 目次 第二条(経過措置) →