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医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令 第二条 (定義)

平成二十六年厚生労働省令第九十四号府省令
(定義)

第二条

この省令で「第一種医療機器製造販売業者」とは、法第二十三条の二第一項に規定する第一種医療機器製造販売業許可を受けた者をいう。

2この省令で「第二種医療機器製造販売業者」とは、法第二十三条の二第一項に規定する第二種医療機器製造販売業許可を受けた者をいう。

3この省令で「第三種医療機器製造販売業者」とは、法第二十三条の二第一項に規定する第三種医療機器製造販売業許可を受けた者をいう。

4この省令で「体外診断用医薬品製造販売業者」とは、法第二十三条の二第一項に規定する体外診断用医薬品製造販売業許可を受けた者をいう。

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