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再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第五条 (製造販売後調査等の実施)

平成二十六年厚生労働省令第九十号府省令
(製造販売後調査等の実施)

第五条

製造販売業者等は、製造販売後調査等業務手順書に基づき、次に掲げる製造販売後調査等の実施の業務を製造販売後調査等管理責任者に行わせなければならない。

  1. 製造販売後調査等の実施について企画、立案及び調整を行うこと。
  2. 製造販売後調査等が製造販売後調査等業務手順書及び製造販売後調査等基本計画書等に基づき適正かつ円滑に行われていることを確認すること。
  3. 製造販売後調査等の結果について製造販売業者等に対し文書により報告すること。

2製造販売業者等は、使用成績調査、製造販売後データベース調査又は製造販売後臨床試験の実施ごとに、製造販売後調査等管理責任者に調査及び試験の実施状況を把握するための記録を作成させ、これを保存させなければならない。

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