(製造販売後調査等に係る再審査等の資料の基準)
第十二条
製造販売後調査等に係る法第二十三条の二十六第五項の規定により適用される法第二十三条の二十五第三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)並びに法第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項(これらの規定を法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)に規定する資料の収集及び作成については、第三条から第八条まで、第十条及び第十一条の規定によるほか、再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に定めるところによる。