(説明文書の作成の依頼) 第九条 治験の依頼をしようとする者は、治験責任医師となるべき者に対して、第七十条第一項の規定により説明を行うために用いられる文書(以下「説明文書」という。)の作成を依頼しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗