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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三十三条 (総括報告書)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(総括報告書)

第三十三条

治験依頼者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書(治験の結果等を取りまとめた文書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

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