(試験責任者)
第七条
試験責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一各試験がこの省令の規定、標準操作手順書及び試験計画書に従って行われていることを確認すること。
- 二生データが正確に記録され、かつ適切な措置が講じられていることを確認すること。
- 三予見することができなかった試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態について、その内容及び改善措置が文書により記録されていることを確認すること。
- 四次条第一項第三号の指摘事項及び同項第四号の勧告により改善を行うこと。
- 五試験系が試験計画書に従っているものであることを確認すること。
- 六
- 七その他試験の実施、記録、報告等の管理に関する業務