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再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第十四条 (試薬及び溶液)

平成二十六年厚生労働省令第八十八号府省令
(試薬及び溶液)

第十四条

試験に従事する者は、試薬及び溶液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない。

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