第一条
生活保護法(以下「法」という。)別表第一の一の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
生活保護法(以下「法」という。)別表第一の一の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、平成三十年一月一日から適用する。
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、令和二年九月一日から施行する。
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年十月一日から施行する。
この省令は、令和六年十月一日から施行する。
この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この省令は、令和七年十月一日から施行する。