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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第六条 (放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)

平成二十六年厚生労働省令第六十三号府省令
(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)

第六条

放課後児童健全育成事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを行わなければならない。

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