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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第四条 (最低基準と放課後児童健全育成事業者)

平成二十六年厚生労働省令第六十三号府省令
(最低基準と放課後児童健全育成事業者)

第四条

放課後児童健全育成事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

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