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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第四十二条 (利用定員の設定)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(利用定員の設定)

第四十二条

事業所内保育事業を行う者(以下この章において「事業所内保育事業者」という。)は、次の表の上欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるその他の乳児又は幼児(法第六条の三第十二項第一号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数を踏まえて市町村が定める乳幼児数以上の定員枠を設けなくてはならない。

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