条文くん法令検索 AIに質問する

政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令 第二条 (電磁的方法)

平成二十六年財務省令第八十三号府省令
(電磁的方法)

第二条

第十一条の二第一項に規定する電磁的方法は、前条に規定する電子情報処理組織により作成された電磁的記録及び当該電子情報処理組織を使用する方法とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令第二条(電磁的方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(電磁的記録) 政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令 目次