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法人番号の指定等に関する省令 第一条 (定義)

平成二十六年財務省令第七十号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

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