(退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の確定申告書の記載事項)
第六条
法第十九条第五項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十九条第五項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
- 二代表者の氏名
- 三当該課税事業年度の開始及び終了の日
- 四その他参考となるべき事項
2法第十九条第五項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表四に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。