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地方法人税法施行規則 第三条 (退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の中間申告書の記載事項)

平成二十六年財務省令第二十二号府省令
(退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の中間申告書の記載事項)

第三条

法第十六条第六項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第十六条第六項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
  2. 代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては、管理人。以下同じ。)の氏名
  3. 当該課税事業年度の開始及び終了の日
  4. その他参考となるべき事項

2法第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表四に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

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