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地方法人税法施行規則 第十一条 (地方法人税の申告に係る書式に関する経過措置)

平成二十六年財務省令第二十二号府省令
(地方法人税の申告に係る書式に関する経過措置)

第十一条

新地方法人税法施行規則別表一から別表二付表三までの書式は、施行日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、施行日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

2新地方法人税法施行規則別表三の書式は、施行日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。

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