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地方法人税法施行規則 第一条 (定義)

平成二十六年財務省令第二十二号府省令
(定義)

第一条

この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「更正」、「還付加算金」、「課税事業年度」又は「課税対象会計年度」とは、それぞれ地方法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第三号まで、第六号から第八号まで、第十四号から第十七号まで、第十九号若しくは第二十二号又は第七条第一項若しくは第二項に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、通算親法人、通算子法人、通算法人、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金、課税事業年度又は課税対象会計年度をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第八条の五の改正規定、第二十八条の五の改正規定、第二十八条の六の改正規定、第二十八条の七の改正規定、第二十八条の八の改正規定、第二十八条の九(見出しを含む。)の改正規定、第二十八条の十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三第二項第二号の改正規定、第三十七条の六第二項第二号の改正規定、第六十条の十一の改正規定、第六十四条に一項を加える改正規定及び第六十五条に一項を加える改正規定並びに附則第三条の規定平成二十八年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条、第六条及び第八条の規定並びに附則第八条から第十条までの規定令和二年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第四条の改正規定(同条第一項中「限る」の下に「ものとし、同条第二項後段において準用する場合を含む」を加える部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、第五条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「第六項」を「第七項」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第六条の改正規定及び第八条第二項の改正規定並びに附則第三条(地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第一項の改正規定及び同条第七項の改正規定に限る。)の規定令和四年一月一日
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