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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第六十五条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第六十五条

法別表百二十二の二の項の主務省令で定める事務は、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第六条第二項の療養費の支給に関する事務とする。

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