第六十五条 法別表百二十二の二の項の主務省令で定める事務は、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第六条第二項の療養費の支給に関する事務とする。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗