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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第五十二条の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第五十二条の三

法別表百七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十八条第一号の老齢給付金又は同条第三号の死亡一時金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
  2. 確定拠出年金法第四十八条の二の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う情報収集等業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
  3. 確定拠出年金法附則第二条の二の脱退一時金の支給に関する事務(所得税法第二百二十五条第一項第四号又は第八号に規定する支払に関する調書に関する事務に限る。)

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