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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第三十条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第三十条の二

法別表五十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 国税通則法第七十四条の十三の四第一項の加入者情報の管理に関する事務
  2. 国税通則法第七十四条の十三の四第二項の番号等の提供に関する事務

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