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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十三条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十三条

法別表四十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務
  2. 学校保健安全法第二十四条の医療に要する費用の支給に関する事務

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