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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則 第二条 (兼職台帳の整備)

平成二十六年内閣官房・総務省令第一号府省令
(兼職台帳の整備)

第二条

所轄庁の長(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員にあっては、当該職員の勤務する行政執行法人の長)は、一般職の国家公務員の兼職に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 兼職を認めた年月日
  2. 一般職の国家公務員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
  3. 兼職先及びその階級名
  4. 兼職予定期間

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