(兼職台帳の整備)
第二条
所轄庁の長(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員にあっては、当該職員の勤務する行政執行法人の長)は、一般職の国家公務員の兼職に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一兼職を認めた年月日
- 二一般職の国家公務員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
- 三兼職先及びその階級名
- 四兼職予定期間
所轄庁の長(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員にあっては、当該職員の勤務する行政執行法人の長)は、一般職の国家公務員の兼職に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。