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地方公共団体情報システム機構法施行規則 第九条 (監事の監査報告の内容)

平成二十六年総務省令第十七号府省令
(監事の監査報告の内容)

第九条

監事は、財務諸表及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 重要な後発事象
  3. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  4. 監査報告を作成した日

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