(監事の監査報告の内容) 第九条 監事は、財務諸表及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二重要な後発事象三監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由四監査報告を作成した日 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗