(業務並びに資産及び債務の状況に関する事項) 第四条 法第三十条第三項の総務省令で定めるものは、事業年度ごとの、機構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益のため必要かつ適当な事項とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗