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地方公共団体情報システム機構法施行規則 第四条 (業務並びに資産及び債務の状況に関する事項)

平成二十六年総務省令第十七号府省令
(業務並びに資産及び債務の状況に関する事項)

第四条

第三十条第三項の総務省令で定めるものは、事業年度ごとの、機構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益のため必要かつ適当な事項とする。

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