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トルエンジイソシアナートに対して課する不当廉売関税に関する政令 第四条 (関税法の適用)

平成二十六年政令第四百十五号政令
(関税法の適用)

第四条

特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては当該特別の規定による税率、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第一項第三号の規定の適用がある場合にあっては同号の税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。

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