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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令 第五条 (法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱い)

平成二十六年政令第三百七十七号政令
(法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱い)

第五条

指定都市及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項後段の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

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