(法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱い) 第五条 指定都市及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項後段の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗