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過労死等防止対策推進協議会令 第四条 (議事)

平成二十六年政令第三百四十号政令
(議事)

第四条

協議会は、委員の三分の二以上又は次に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

  1. 業務における過重な負荷により脳血管疾患若しくは心臓疾患にかかった者又は業務における強い心理的負荷による精神障害を有するに至った者及びこれらの者の家族又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因として死亡した者若しくは当該精神障害を原因とする自殺により死亡した者の遺族を代表する委員
  2. 労働者を代表する委員
  3. 使用者を代表する委員
  4. 過労死等に関する専門的知識を有する委員

2協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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