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特定秘密の保護に関する法律施行令 第八条 (指定の有効期間の延長に伴う措置)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(指定の有効期間の延長に伴う措置)

第八条

行政機関の長は、法第四条第二項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
    1. 当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者
    2. 第六条第一項第七条第一項第八条第一項第九条第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
  2. 特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間を延長した旨、延長後の当該指定の有効期間及びその満了する年月日並びに法第四条第四項の内閣の承認を得たときはその旨及び当該承認の年月日を記載し、又は記録すること。

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