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特定秘密の保護に関する法律施行令 第十五条 (提供の際の通知)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(提供の際の通知)

第十五条

第六条第一項第七条第一項第八条第一項第九条第十条又は第十八条第四項後段の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知するものとする。

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