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薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第三条 (外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出に関する経過措置)

平成二十六年政令第二百六十九号政令
(外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出に関する経過措置)

第三条

この政令の施行前にその氏名又は住所その他旧薬事法施行令第三十五条第一項の厚生労働省令で定める事項に変更があった医薬品又は医療機器の外国特例承認取得者(旧薬事法第十九条の二第四項に規定する外国特例承認取得者をいい、改正法附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされる者に限る。)であって、旧薬事法施行令第三十五条第一項の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法施行令第四十三条の三十一第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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