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健康・医療戦略推進本部令 第二条 (本部の運営)

平成二十六年政令第二百五号政令
(本部の運営)

第二条

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、健康・医療戦略推進本部長が本部に諮って定める。

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