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国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第三十四条 (年金業務監視委員会令の廃止)

平成二十六年政令第百九十五号政令
(年金業務監視委員会令の廃止)

第三十四条

年金業務監視委員会令(平成二十二年政令第百十五号)は、廃止する。

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国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 目次 第三十八条(政令としての効力を有する人事院規則の適用に関する経過措置) →