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雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令 第一条 (施行期日)

平成二十六年政令第百七十二号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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