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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令 第三条 (自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気)

平成二十六年政令第百六十六号政令
(自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気)

第三条

第三条第二項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。

  1. 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
  2. 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
  3. 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
  4. 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
  5. 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
  6. 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

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