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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令 第一条 (定義)

平成二十六年政令第百六十六号政令
(定義)

第一条

この政令において「自動車」とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項に規定する自動車をいう。

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