(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十四条 法附則第十九条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十五年度の予算から適用し、平成二十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗