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独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十四条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成二十六年政令第三十九号政令
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条

附則第十九条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十五年度の予算から適用し、平成二十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

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