(基本指針)
第六条
国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
- 二次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項
- 三所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項
- 四その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。