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空家等対策の推進に関する特別措置法 第十二条 (所有者等による空家等の適切な管理の促進)

平成二十六年法律第百二十七号法律
(所有者等による空家等の適切な管理の促進)

第十二条

市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

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