(所有者等による空家等の適切な管理の促進) 第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗