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花きの振興に関する法律 第十九条 (国の援助)

平成二十六年法律第百二号法律
(国の援助)

第十九条

国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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