条文くん法令検索 AIに質問する

花きの振興に関する法律 第十四条 (報告の徴収)

平成二十六年法律第百二号法律
(報告の徴収)

第十四条

農林水産大臣は、認定研究開発事業者に対し、認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「花きの振興に関する法律第十四条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(種苗法の特例) 花きの振興に関する法律 目次 第十五条(研究開発の推進等) →