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花きの振興に関する法律 第十四条 (報告の徴収)
平成二十六年法律第百二号
法律
(報告の徴収)
第十四条
農林水産大臣は、認定研究開発事業者に対し、認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
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第21条
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