(養豚農家の経営の安定) 第四条 国及び地方公共団体は、養豚農家の経営の安定を図るため、養豚農業に係る生産基盤の整備、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗