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過労死等防止対策推進法 第十四条

平成二十六年法律第百号法律

第十四条

政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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