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アレルギー疾患対策基本法 第二十二条

平成二十六年法律第九十八号法律

第二十二条

協議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2協議会の委員は、非常勤とする。

3前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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