第二十二条
協議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2協議会の委員は、非常勤とする。
3前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
協議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2協議会の委員は、非常勤とする。
3前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。