条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
アレルギー疾患対策基本法
› 第二十条
アレルギー疾患対策基本法 第二十条
平成二十六年法律第九十八号
法律
第二十条
地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、
第十四条
から
第十八条
までに規定する施策を講ずるように努めなければならない。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アレルギー疾患対策基本法第二十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第14条
第18条
← 第十九条
アレルギー疾患対策基本法 目次
第二十一条 →