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アレルギー疾患対策基本法 第二十条

平成二十六年法律第九十八号法律

第二十条

地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、第十四条から第十八条までに規定する施策を講ずるように努めなければならない。

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