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アレルギー疾患対策基本法 第十条 (法制上の措置等)

平成二十六年法律第九十八号法律
(法制上の措置等)

第十条

政府は、アレルギー疾患対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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