条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
雨水の利用の推進に関する法律
› 第六条
雨水の利用の推進に関する法律 第六条 (法制上の措置等)
平成二十六年法律第十七号
法律
(法制上の措置等)
第六条
政府は、雨水の利用の推進に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雨水の利用の推進に関する法律第六条(法制上の措置等)について教えてください」と聞く
← 第五条(事業者及び国民の責務)
雨水の利用の推進に関する法律 目次
第七条(基本方針) →