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雨水の利用の推進に関する法律 第六条 (法制上の措置等)

平成二十六年法律第十七号法律
(法制上の措置等)

第六条

政府は、雨水の利用の推進に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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