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水循環基本法 第二十三条 (所掌事務)

平成二十六年法律第十六号法律
(所掌事務)

第二十三条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水循環基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
  2. 関係行政機関が水循環基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、水循環に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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